条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二百三十七条 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)

第二百三十七条

選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

3投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

4中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二百三十七条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百三十六条の二(選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反) 公職選挙法 目次 第二百三十七条の二(代理投票等における記載義務違反) →