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公職選挙法 第二百五十五条の三 (国外犯)

昭和二十五年法律第百号法律
(国外犯)

第二百五十五条の三

第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条第二百二十三条の二第二百二十四条の二第二百二十四条の三第一項及び第二項、第二百二十五条第二百二十六条第二百二十七条第二百二十八条第一項第二百二十九条第二百三十条第二百三十一条第一項第二百三十二条第二百三十四条第二百三十五条第二百三十五条の五第二百三十五条の六第二項第二百三十七条第二百三十七条の二第二百三十八条第二百三十九条第一項第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百三十九条の二第二項第二百四十一条第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百四十六条第三号及び第五号並びに第二百五十条第二項(重大な過失により、第二百四十六条(第三号及び第五号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第三条の例に従う。

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