(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止) 第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。 e-Gov法令検索で第百三十七条の三を開く ↗