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公職選挙法 第百三十七条の二 (年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)

第百三十七条の二

年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。

2何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

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