(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止) 第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。2何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百三十七条の二を開く ↗