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公職選挙法 第百三十七条 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)

第百三十七条

教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

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