(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。