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公職選挙法 第二百三十八条の二 (立候補に関する虚偽宣誓罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(立候補に関する虚偽宣誓罪)

第二百三十八条の二

第八十六条第五項同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)、第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第十項(第九十八条第四項第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の二第二項同条第九項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第八項(第九十八条第四項第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第二項、第八項(第九十八条第四項第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第八十六条の四第四項同条第五項、第六項又は第八項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の告発を待つて論ずる。

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