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公職選挙法 第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)
昭和二十五年法律第百号
法律
(立会人の義務を怠る罪)
第二百三十八条
立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
最高裁判所裁判官国民審査法 第49条
最高裁判所裁判官国民審査法 第49条の2
第255条の3
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