条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(立会人の義務を怠る罪)

第二百三十八条

立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二百三十八条(立会人の義務を怠る罪)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百三十七条の二(代理投票等における記載義務違反) 公職選挙法 目次 第二百三十八条の二(立候補に関する虚偽宣誓罪) →