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公職選挙法 第百三十八条の二 (署名運動の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(署名運動の禁止)

第百三十八条の二

何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。

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