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公職選挙法 第百三十八条の二 (署名運動の禁止)
昭和二十五年法律第百号
法律
(署名運動の禁止)
第百三十八条の二
何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
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この条文を参照している条文
第239条
この条文が引用された裁判例
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和48年7月20日 昭和46(あ)2377
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和43年12月24日 昭和41(あ)441
破棄差戻
公職選挙法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和46年10月4日 昭和44(う)32
公職選挙法違反被告事件
名古屋高等裁判所 昭和35年11月30日 昭和35(う)732
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