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公職選挙法 第百三十八条の三 (人気投票の公表の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(人気投票の公表の禁止)

第百三十八条の三

何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

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