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公職選挙法 第二百四十二条の二 (人気投票の公表の禁止違反)

昭和二十五年法律第百号法律
(人気投票の公表の禁止違反)

第二百四十二条の二

第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつてはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。

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