条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第百五十一条の三 (選挙放送の番組編集の自由)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙放送の番組編集の自由)

第百五十一条の三

この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

e-Gov法令検索で第百五十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第百五十一条の三(選挙放送の番組編集の自由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十一条の二(政見放送及び経歴放送を中止する場合) 公職選挙法 目次 第百五十一条の四 →