(選挙放送等の制限違反) 第二百三十五条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第百五十一条の三ただし書の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし又は編集をした者二第百五十一条の五の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者 e-Gov法令検索で第二百三十五条の四を開く ↗