(政見放送、選挙公報等の不法利用罪)
第二百三十五条の三
政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2第百四十四条の二若しくは第百四十四条の四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第五号のポスターその他の文書図画、政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。
政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2第百四十四条の二若しくは第百四十四条の四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第五号のポスターその他の文書図画、政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。