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公職選挙法 第二百三十五条の二 (新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)

第二百三十五条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百四十八条第一項ただし書第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
  2. 第百四十八条第三項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
  3. 第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者

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