(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二百三十五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
- 二
- 三第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。