(選挙運動放送の制限) 第百五十一条の五 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の五を開く ↗