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公職選挙法 第百五十一条の五 (選挙運動放送の制限)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙運動放送の制限)

第百五十一条の五

何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。

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