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公職選挙法 第二百三十五条の五 (氏名等の虚偽表示罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(氏名等の虚偽表示罪)

第二百三十五条の五

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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