第十六条
法第百五十三条第一項第三号に規定する沖縄選挙犯罪のうち公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百五十二条第一項、第二項又は第三項の罪に相当する罪として政令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる罪とする。
- 一公職選挙法第二百五十二条第一項の罪に相当する罪立法院議員選挙法(千九百五十六年立法第一号)第十六章に掲げる罪(同立法第二百条、第二百二条及び第二百四条の罪を除く。)、行政主席選挙法(千九百六十八年立法第七十五号)第六十四条の罪若しくは同立法第六十五条において準用する立法院議員選挙法第十六章に掲げる罪(同立法第二百条、第二百二条及び第二百四条の罪を除く。)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(千九百六十八年立法第七十四号)第十五章に掲げる罪(同立法第百九十二条、第百九十四条及び第百九十七条の罪を除く。)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第十八章に掲げる罪(同立法第二百七条、第二百九条、第二百十二条、第二百十三条、第二百二十七条及び第二百二十八条の罪を除く。)
- 二公職選挙法第二百五十二条第二項の罪に相当する罪前号に掲げる罪又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第二百十二条の罪
- 三
2市町村議会議員及び市町村長選挙法の規定による選挙人名簿で法の施行の際現に効力を有するものは、公職選挙法の規定による選挙人名簿とみなす。この場合において、当該選挙人名簿に市町村議会議員及び市町村長選挙法施行規則(千九百六十八年規則第百六十六号)第三条第二項の規定に基づく表示がなされているときは、当該表示は、同法第二十七条第一項の規定に基づく表示とみなして、同法第二十八条第二号及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十六条の規定を適用する。
3市町村の選挙管理委員会の行なう選挙人名簿の登録に係る公職選挙法第二十二条の規定の適用については、当該選挙人名簿に登録される資格を有する者は、同法第二十一条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年六月三十日までの間、年齢満二十年以上の日本国民(同法第十一条第一項及び第二項並びに法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者を除く。)で公職選挙法第二十二条の規定による被登録資格の決定の基準となる日まで引き続き三箇月以来その市町村の区域内に住所を有する者とする。この場合における住所に関する期間については、同法第二十一条第二項の規定を準用する。
4市町村の選挙管理委員会は、昭和四十八年七月一日において現に当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で当該市町村の住民基本台帳に記録されていないもの(当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことにより公職選挙法第二十七条第一項の表示をされている者を除く。)がある場合には、その者を直ちに選挙人名簿から抹消し、その旨を告示するものとする。
5法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、公職選挙法第十一条第三項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第八十六条の二及び第百三十七条の三並びに公職選挙法施行令第一条の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者とみなす。ただし、法第百五十三条第一項第一号に掲げる者に係る公職選挙法第百三十七条の三の規定の適用については、この限りでない。
6沖縄県の区域内において日本放送協会の放送設備によりラジオ放送が開始される日までの間に既にその選挙の期日が公示され、又は告示された選挙に係る公職選挙法第百五十条第一項並びに第百五十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百五十条第一項中「日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジヨン放送」とあるのは「一般放送事業者のラジオ放送又は日本放送協会及び一般放送事業者のテレビジヨン放送」と、同法第百五十一条第一項中「日本放送協会は」とあるのは「一般放送事業者は、自治大臣(知事の選挙にあつては、沖縄県の選挙管理委員会)と協議のうえ」と、同条第二項中「日本放送協会」とあるのは「一般放送事業者」とする。
7第五条第三項の規定は、公職選挙法施行令第百四十四条に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及びその結果による人口について準用する。