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公職選挙法施行令 第百四十四条 (人口の定義)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(人口の定義)

第百四十四条

法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令第百七十六条又は第百七十七条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。

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