条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第百四十五条 (選挙人名簿等の様式)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙人名簿等の様式)

第百四十五条

選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。

e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第百四十五条(選挙人名簿等の様式)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十四条(人口の定義) 公職選挙法施行令 目次 第百四十六条(青ケ島村等における選挙の特例) →