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公職選挙法施行令 第十六条 (表示の消除)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(表示の消除)

第十六条

市町村の選挙管理委員会は、法第二十七条第一項又は第二項の規定による表示をされた者が法第二十一条第一項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。

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