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公職選挙法施行令 第十五条 (異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

第十五条

行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定は、法第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

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