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行政不服審査法施行令 第八条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

第八条

審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審理を行うことができる。

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