(反論書等の提出)
第七条
反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第三十条第二項に規定する意見書(次項及び第十五条において「意見書」という。)は、正本並びに当該意見書を送付すべき審査請求人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
2法第三十条第三項の規定による反論書又は意見書の送付は、反論書又は意見書の副本によってする。
反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第三十条第二項に規定する意見書(次項及び第十五条において「意見書」という。)は、正本並びに当該意見書を送付すべき審査請求人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
2法第三十条第三項の規定による反論書又は意見書の送付は、反論書又は意見書の副本によってする。