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行政不服審査法施行令
平成二十七年政令第三百九十一号
政令
· 条文 27 件 ·
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条文一覧
第一条
(審理員)
第二条
(法第九条第三項に規定する場合の読替え等)
第三条
(代表者等の資格の証明等)
第四条
(審査請求書の提出)
第五条
(審査請求書の送付)
第六条
(弁明書の提出)
第七条
(反論書等の提出)
第八条
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第九条
(通話者等の確認)
第十条
(交付の求め)
第十一条
(交付の方法)
第十二条
(手数料の額等)
第十三条
(手数料の減免)
第十四条
(送付による交付)
第十五条
(事件記録)
第十六条
(審理員意見書の提出)
第十七条
(審議会等)
第十八条
第十九条
第二十条
(議事)
第二十一条
(調査審議の手続の併合又は分離)
第二十二条
(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)
第二十三条
(提出資料の交付)
第二十四条
(審査会の事務局長等)
第二十五条
(審査会の調査審議の手続)
第二十六条
(不服申立書)
第二十七条
(総務省令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)