条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法施行令 第二条 (法第九条第三項に規定する場合の読替え等)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(法第九条第三項に規定する場合の読替え等)

第二条

第九条第三項に規定する場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条第十五条及び第十六条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法施行令第二条(法第九条第三項に規定する場合の読替え等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(審理員) 行政不服審査法施行令 目次 第三条(代表者等の資格の証明等) →