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国土利用計画法施行令 第十六条の二 (口頭審理についての準用)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(口頭審理についての準用)

第十六条の二

第二十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

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