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国土利用計画法施行令
昭和四十九年政令第三百八十七号
政令
· 条文 35 件 ·
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条文一覧
第一条
(全国計画、都道府県計画及び市町村計画の計画事項)
第二条
(土地利用基本計画)
第三条
第四条
(規制区域の指定等に係る登記所への通知)
第五条
(使用及び収益を目的とする権利)
第六条
(土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合)
第七条
(土地に関する権利の相当な価額の算定)
第八条
(公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定)
第九条
(基準地の標準価格)
第十条
(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法)
第十一条
(宅地の造成等のための費用)
第十二条
(法第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合)
第十三条
(許可又は不許可の通知)
第十四条
(法第十八条の政令で定める法人)
第十五条
(土地に関する権利の買取り請求)
第十六条
第十六条の二
(口頭審理についての準用)
第十七条
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合)
第十七条の二
(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)
第十八条
(届出に係る土地に関する権利の価額についての準用)
第十八条の二
(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)
第十八条の三
(法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合)
第十八条の四
(法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間)
第十八条の五
(法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用)
第十八条の六
(通常の経済活動)
第十八条の七
(買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転)
第十八条の八
(特別の事情)
第十八条の九
(報告の徴収)
第十九条
(使用及び収益を目的とする権利)
第二十条
(法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件)
第二十一条
(遊休土地の買取りの協議を行う法人)
第二十二条
(遊休土地の買取り価格)
第二十三条
(土地調査員)
第二十四条
(大都市の特例)
第二十五条
(国土交通省令への委任)