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国土利用計画法施行令 第十八条 (届出に係る土地に関する権利の価額についての準用)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(届出に係る土地に関する権利の価額についての準用)

第十八条

第七条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の五第一項第一号及び第二十七条の八第一項第一号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第一項第一号中「許可申請に係る土地に」とあるのは「法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次項において「届出」という。)に係る土地に」と、同号イ及びロ中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と、同項第二号から第五号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、同項第六号中「許可申請」とあるのは「届出」と、同条第二項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

2第七条第二項及び第八条第一項の規定は、法第二十七条の五第一項第一号及び第二十七条の八第一項第一号の規定により公示価格を規準として法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第二項中「許可申請に係る土地が」とあるのは「法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次条第一項において「届出」という。)に係る土地が」と、「許可申請を」とあるのは「届出を」と、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「許可申請に係る土地の」とあるのは「届出に係る土地の」と、第八条第一項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時公示価格」とあるのは「届出時公示価格」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と読み替えるものとする。

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