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国土利用計画法 第二十七条の八 (監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)

第二十七条の八

都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

  1. その届出に係る事項が第二十七条の五第一項各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があること。
  2. その届出が土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものである場合において、その届出に係る事項が次のイからヘまでのいずれにも該当し当該土地を含む周辺の地域の適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること。
    1. 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が当該権利を土地売買等の契約により取得したものであること(その土地売買等の契約が民事調停法による調停に基づくものである場合、当該権利が国等から取得されたものである場合その他政令で定める場合を除く。)。
    2. 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者により当該権利が取得された後二年を超えない範囲内において政令で定める期間内にその届出がされたものであること。
    3. 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が、当該権利を取得した後、その届出に係る土地を自らの居住又は事業のための用その他の自ら利用するための用途(一時的な利用その他の政令で定める利用を除く。以下この号において「自ら利用するための用途」という。)に供していないこと。
    4. 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
    5. 届出に係る土地に関する権利の移転が次のいずれにも該当しないこと。
    6. 届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

2第二十五条から第二十七条までの規定並びに第二十七条の五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。この場合において、第二十七条中「当該土地の利用目的が変更された」とあるのは「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と、第二十七条の五第二項及び第三項中「前条第一項」とあるのは「第二十七条の七第一項において準用する第二十七条の四第一項」と読み替えるものとする。

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