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国土利用計画法施行令 第十八条の四 (法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間)

第十八条の四

第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間は、一年とする。

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