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国土利用計画法施行令 第十八条の四 (法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間)
昭和四十九年政令第三百八十七号
政令
(法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間)
第十八条の四
法
第二十七条の八第一項第二号ロ
の政令で定める期間は、一年とする。
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この条文が参照している条文
国土利用計画法 第27条の8
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国土利用計画法施行令 目次
第十八条の五(法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用) →