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国土利用計画法施行令 第十八条の五 (法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用)

第十八条の五

第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用は、次のとおりとする。

  1. 建築物その他の工作物で仮設のものによる利用その他の一時的な利用
  2. その届出に係る土地又はその土地に係る建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、その程度が著しく劣つていると認められる利用
  3. その届出に係る土地に係る建築物その他の工作物の利用の程度が、その本来の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる利用

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