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国土利用計画法施行令 第十八条の六 (通常の経済活動)
昭和四十九年政令第三百八十七号
政令
(通常の経済活動)
第十八条の六
法
第二十七条の八第一項第二号ニ
(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。
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この条文が参照している条文
国土利用計画法 第27条の8
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国土利用計画法施行令 目次
第十八条の七(買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転) →