条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法施行令 第十八条の六 (通常の経済活動)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(通常の経済活動)

第十八条の六

第二十七条の八第一項第二号ニ(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。

e-Gov法令検索で第十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法施行令第十八条の六(通常の経済活動)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の五(法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用) 国土利用計画法施行令 目次 第十八条の七(買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転) →