(買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転)
第十八条の七
法第二十七条の八第一項第二号ホ(2)の政令で定める土地に関する権利の移転は、その届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者の行う区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られたその届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者に対し、その買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われるものとする。
法第二十七条の八第一項第二号ホ(2)の政令で定める土地に関する権利の移転は、その届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者の行う区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られたその届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者に対し、その買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われるものとする。