条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法施行令 第十八条の三 (法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合)

第十八条の三

第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. その土地売買等の契約の締結が第六条第二号から第八号まで、第十号若しくは第十一号、第十七条第二号から第六号まで又は第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して行われたものである場合
  2. 当該権利が土地に関する権利の売買の媒介の契約に付された特約で国土交通省令で定める要件に該当するものに基づき取得されたものである場合

e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法施行令第十八条の三(法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合) 国土利用計画法施行令 目次 第十八条の四(法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間) →