条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法施行規則 第二十一条の四 (令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件)

第二十一条の四

第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件は、個人が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)若しくは宅地建物取引業者が代理する者から、又は宅地建物取引業者の媒介により取得した自らの日常的な居住の用に供する居住を目的として設けられた家屋及び当該家屋に係る土地に関する権利(以下この条において「居住用家屋等」という。)の対価に充てるため、当該宅地建物取引業者との間において締結した当該個人が現に日常的な居住の用に供している居住用家屋等の売買の媒介の契約に付された特約であつて、当該媒介の契約の有効期間内に媒介による売買契約が成立しない場合には当該宅地建物取引業者が当該媒介の契約に係る居住用家屋等を取得することとするものであることとする。

e-Gov法令検索で第二十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法施行規則第二十一条の四(令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の三(令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合) 国土利用計画法施行規則 目次 第二十一条の五(令第十八条の九第七号の国土交通省令で定める事項) →