(令第十八条の九第七号の国土交通省令で定める事項)
第二十一条の五
令第十八条の九第七号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
- 一土地売買等の契約と併せて権利の移転又は設定をした工作物等
- イ工作物等の種類及び概要
- ロ移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
- ハ工作物等に関する権利の移転又は設定の対価の額
- ニ工作物等が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
- イ
- 二前号に掲げるもの以外の工作物等
- イ工作物等の種類及び概要
- ロ工作物等が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
- イ