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国土利用計画法施行規則 第二十二条 (遊休土地である旨の通知)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(遊休土地である旨の通知)

第二十二条

第二十八条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。

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