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国土利用計画法施行規則 第二十二条 (遊休土地である旨の通知)
昭和四十九年総理府令第七十二号
府省令
(遊休土地である旨の通知)
第二十二条
法
第二十八条第一項
の規定による通知は、
別記様式第五
による通知書によりするものとする。
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この条文が参照している条文
国土利用計画法 第28条
別記様式第五
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国土利用計画法施行規則 目次
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