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国土利用計画法施行令 第十八条の九 (報告の徴収)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(報告の徴収)

第十八条の九

第二十七条の九の規定により報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

  1. 土地売買等の契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 土地売買等の契約を締結した年月日
  3. 土地売買等の契約に係る土地の面積
  4. 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の移転又は設定の対価の額
  5. 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定時における利用状況及び当該移転又は設定後における利用目的
  6. 土地売買等の契約に係る土地が当該契約により移転され、又は設定される権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
  7. 土地売買等の契約に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹が存するときは、当該工作物又は木竹に関する事項で国土交通省令で定めるもの

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