(報告の徴収)
第十八条の九
法第二十七条の九の規定により報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
- 一土地売買等の契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二土地売買等の契約を締結した年月日
- 三土地売買等の契約に係る土地の面積
- 四土地売買等の契約に係る土地に関する権利の移転又は設定の対価の額
- 五土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定時における利用状況及び当該移転又は設定後における利用目的
- 六土地売買等の契約に係る土地が当該契約により移転され、又は設定される権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
- 七土地売買等の契約に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹が存するときは、当該工作物又は木竹に関する事項で国土交通省令で定めるもの