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国土利用計画法 第二十七条の九 (報告の徴収)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(報告の徴収)

第二十七条の九

都道府県知事は、第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者(第二十七条の七第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出をした者及び同条第二項第二号に該当するため同条第一項の規定による届出をしないで土地売買等の契約を締結した者を除く。)に対し、当該土地売買等の契約及び当該契約に係る土地の利用について報告を求めることができる。

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