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国土利用計画法 第四十四条 (大都市の特例)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(大都市の特例)

第四十四条

第十二条第十四条第十六条第十八条第十九条第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条第四十一条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第十二条から第十九条まで、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条第三十九条及び前三条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。

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