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国土利用計画法 第三十五条 (土地利用に関する計画の決定等の措置)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(土地利用に関する計画の決定等の措置)

第三十五条

都道府県知事は、第三十二条の規定による遊休土地の買取りの協議が成立しない場合において、住宅を建設し、又は公園、広場その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設を整備することが特に必要であると認めるときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定等の措置を講ずることにより、当該土地の有効かつ適切な利用が図られるようにしなければならない。

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