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国土利用計画法 第三十四条 (買取りに係る遊休土地の利用)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(買取りに係る遊休土地の利用)

第三十四条

第三十二条の規定により遊休土地を買い取つた地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従つて当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない。

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