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国土利用計画法
昭和四十九年法律第九十二号
法律
· 条文 68 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
第四条
(国土利用計画)
第五条
(全国計画)
第六条
(全国計画と他の国の計画との関係)
第七条
(都道府県計画)
第八条
(市町村計画)
第九条
(土地利用基本計画)
第十条
(土地利用の規制に関する措置等)
第十一条
(土地取引の規制に関する措置)
第十二条
(規制区域の指定)
第十三条
(国土交通大臣の指示等)
第十四条
(土地に関する権利の移転等の許可)
第十五条
(許可申請の手続)
第十六条
(許可基準)
第十七条
(許可又は不許可の処分)
第十八条
(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)
第十九条
(土地に関する権利の買取り請求)
第二十条
(不服申立て)
第二十一条
第二十二条
(適正かつ合理的な土地利用の確保)
第二十三条
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十四条
(土地の利用目的に関する勧告)
第二十五条
(勧告に基づき講じた措置の報告)
第二十六条
(公表)
第二十七条
(土地に関する権利の処分についてのあつせん等)
第二十七条の二
(助言)
第二十七条の三
(注視区域の指定)
第二十七条の四
(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
第二十七条の五
(注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
第二十七条の六
(監視区域の指定)
第二十七条の七
(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
第二十七条の八
(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
第二十七条の九
(報告の徴収)
第二十七条の十
(国等の適正な地価の形成についての配慮)
第二十八条
(遊休土地である旨の通知)
第二十九条
(遊休土地に係る計画の届出)
第三十条
(助言)
第三十一条
(勧告等)
第三十二条
(遊休土地の買取りの協議)
第三十三条
(遊休土地の買取り価格)
第三十四条
(買取りに係る遊休土地の利用)
第三十五条
(土地利用に関する計画の決定等の措置)
第三十八条
(審議会等)
第三十九条
(土地利用審査会)
第四十条
第四十一条
(立入検査等)
第四十二条
(土地調査員)
第四十三条
(書類の閲覧等)
第四十四条
(大都市の特例)
第四十四条の二
(事務の区分)
第四十五条
(政令への委任)
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)