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国土利用計画法 第三十条 (助言)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(助言)

第三十条

都道府県知事は、前条第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。

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