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国土利用計画法 第二十九条 (遊休土地に係る計画の届出)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(遊休土地に係る計画の届出)

第二十九条

前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

2第十五条第二項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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