第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者二第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者三第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗