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国土利用計画法 第四十七条

昭和四十九年法律第九十二号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者
  2. 第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者
  3. 第二十三条第一項第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者

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