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国土利用計画法 第二十三条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

第二十三条

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 土地売買等の契約を締結した年月日
  3. 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
  4. 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
  5. 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
  6. 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
  7. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

  1. 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
    1. 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
    2. 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
    3. イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
  2. 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
  3. 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

3第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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