条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法施行規則 第十九条の三 (事後届出に係る届出書の記載事項)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(事後届出に係る届出書の記載事項)

第十九条の三

第二十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 権利取得者の国籍等(自然人にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいい、法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。次号において同じ。)(同法別表第二の永住者の在留資格を有する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつてはその旨を含む。次号イにおいて同じ。)
  2. 権利取得者が法人である場合には、次に掲げる事項
    1. その代表者の国籍等
    2. 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に掲げる事項
  3. 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況
  4. 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に工作物等が存するときは、次のイ又はロに掲げる工作物等の区分に応じ、次のイ又はロに掲げる事項
    1. 土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等
    2. イに掲げるもの以外の工作物等工作物等の種類及び概要

e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法施行規則第十九条の三(事後届出に係る届出書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理) 国土利用計画法施行規則 目次 第二十条(事後届出) →