(事後届出に係る届出書の記載事項)
第十九条の三
法第二十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一権利取得者の国籍等(自然人にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいい、法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。次号において同じ。)(同法別表第二の永住者の在留資格を有する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつてはその旨を含む。次号イにおいて同じ。)
- 二権利取得者が法人である場合には、次に掲げる事項
- イその代表者の国籍等
- ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に掲げる事項
- イ
- 三土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況
- 四土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に工作物等が存するときは、次のイ又はロに掲げる工作物等の区分に応じ、次のイ又はロに掲げる事項
- イ土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等
- ロイに掲げるもの以外の工作物等工作物等の種類及び概要
- イ