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国土利用計画法施行規則 第二十条 (事後届出)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(事後届出)

第二十条

第二十三条第一項の規定による届出(以下この条及び第二十条の三第二項において「事後届出」という。)は、法第二十三条第一項第一号から第六号まで及び前条各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

2前項の届出書には、第五条第二項第二号から第四号までに掲げる図書及び当該事後届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方若しくは双方が事後届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出若しくは法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(第二十条の三において「事前届出」という。)をしている場合又は都道府県知事が必要がないと認める場合にあつては、第五条第二項第二号の地形図を添付することを要しない。

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